横浜国立大学は,平成16年4月から国立大学法人化し,自主・自律の制度のもとで,従前にも増して教育と研究を充実させ,21世紀社会に重要な地歩を築くべく,教職員一同鋭意努力をしているところです。
厳しい環境下で明るい展望を持って励めますのも,優れた卒業生を始め,関係各位のお陰と感謝しております。
一方,法人化後は,財務的には厳しい環境が進んでおり,大学活動をさらに活発化する一方策として,従来からの寄附制度を拡大して皆様からの浄財等を広く受け入れさせていただきたいと考えております。
趣旨をご理解くださり,何卒格別のご支援をお願い申し上げます。
1.
寄附者からのお申し出により,大学または部局等に対して行う寄附金で,大学が常時受入れ窓口を開いているもの
(使途例: 学生の奨学・課外活動, 海外留学・留学生支援, 教育環境整備, 若手研究者支援, 国際交流支援,社会・地域貢献, その他)
2.
大学または部局等からの呼びかけにより,多くの方々より募る寄附金で一定期間内の事業によるもの
(使途例: 大学又は部局の○○周年記念事業,横浜国立大学国際交流基金事業, その他)
3.
現金以外(例えば,有価証券,土地,建物,構築物,物品等)のご寄附についても,常時受入れをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
◎
税制上の優遇措置
・個人からのご寄附
本学への5千円を超える寄附金は,特定寄附金(国・地方公共団体への寄附など)となり,所得税控除を受けることができます(寄附金控除)。
寄附金控除額の計算方法は,その年に支出した特定寄附金の額,またはその年の総所得金額等の40%相当額のうち,いずれか低い金額から5千円を差し引いた額となります。
(計算式)
特定寄附金の額と総所得金額等の40%相当額とのいずれか低い方の寄附金額 ― 5千円 = 寄附金控除額
例: 総所得金額等が500万円で,50万円を寄附した場合は,総所得金額等の40%相当額が200万であるため,低い方の50万円から5千円を差し引いた49万5千円が,寄附金控除額となります。
なお,寄附金控除を受けるためには,寄附受領後に送付する領収書を証明書としてご利用ください。
課税所得(所得 ― 寄附金控除額)× 税率 = 税額
・法人からのご寄附
全額損金に算入可能です。
◎
ご寄附に対しましては,大学から礼状または感謝状等を贈呈させていただきます。
ご寄附は,随時お受けしております。まずは,ご相談ください。
【総務部広報・渉外室渉外係】
TEL:045-339-3027
E-mail:
1.
教員を特定し,研究の推進を目的とした奨学寄附金, 学部・学科等を特定した寄附講座の申込みにつきましては,
http://www.jmk.ynu.ac.jp/kenkyu/annnai/syogak/index.htm
からお入りください。
2.
寄附金及び寄附物品等は,大学が責任を持って適正に管理運営し,その状況については,毎年度Web上でご報告いたします。
●同窓会連合事務局連絡先
〒108-0073
東京都港区三田2-14-4
三田慶応ビジデンス505
TEL:03-5476-0851
FAX:03-5746-0853
E-mail:
fukyukai-jimukyoku@nifty.com
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